医療費控除を活用しましょう
医療費は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った金額が10万円を超えた場合、税金の控除を受けることが出来ます。
次の式で算出した金額を医療費控除として確定申告すると、所得税の対象となる所得からその分を引いて計算した税額と、すでに支払った所得税との差額が戻ってきます(還付)。
1年間に支払った医療費の総額 - 10万円 = 医療費控除額(最大200万円まで)
※医療保険などの補填があった場合はさらにその金額を引くことになります。
補填される金額とは…社会保険などから支給される療養費、出産育児一時金、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などのことをいいます。
確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。
※医療費とは…医師や歯科医師による診察代、治療代(美容を目的とした治療は対象外)や、治療、療養のための医薬品の購入費 などをいいます。
また、通院の際に使った交通費(公共交通機関に限り)も控除の対象です。
保険外治療費、歯科矯正の治療も医療の治療証明書があれば、確定申告の際に申告すると、還付を受けられます。詳しくは担当医にご相談ください。
また申告の際には治療費を払った時の領収書や銀行振り込みの控えが必要です。
紛失しないよう大切に1年間保管しましょう。
上記までは、治療代としてかかった医療費控除についてご紹介しました。ただし医療費控除として認められないものもあります。次の項目に該当するものは医療費控除が認められていませんのでご注意ください。
・健康組合、保険金などから補填された金額。
・数年分の医療費をまとめて申告すること。1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除できません。
・医師などへの謝礼。
・健康食品の購入費用。
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場料金
・容姿の美化など、美容を目的で行った整形美容手術の費用は、原則として控除対象外です。

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